オーナーの皆さんはよくご存じだと思いますが、賃貸経営の大きなメリットのひとつが相続税評価額の引下げ効果です。
土地については、貸家建付地としての評価減が適用されます。評価減の割合は地域により差がありますが、概ね自用地(自分の土地を自分で使っている場合等)の評価額から2割程度の引下げ効果があります。ただし、これはあくまでも賃貸割合が100%である時、つまり賃貸住宅であれば満室の場合です。相続が発生した時点で、仮に10戸のうち3戸しか入居していないという状態ですと、土地の10分の3については貸家建付地の評価減が認められますが、一時的な空室である場合を除いて、残りは自用地扱いとなります。建物についても同様です。
つまり、空室が目立つ賃貸物件は、収入減という経営上のマイナスと同時に、相続税の節税においてもマイナスだということです。

貸家建付地の評価
自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合× 賃貸割合
賃貸住宅の評価
固定資産税評価額×(1−借家権割合× 賃貸割合


※このセミナーの内容は2007年10月10日現在の情報に基づいてまとめたものです。