賃貸物件を贈与すると、その後の賃料収入が贈与を受けた人に移ります。高額所得者の個人資産家は、その分の所得が減ることにより、毎年かかっている所得税・住民税が大幅に少なくなります。
仮に課税所得が2300万円以上あるAさんが、年間収益が500万円の賃貸物件を子などに贈与したとします。課税所得が1800万円を超えると所得税・住民税の税率は合計50%ですから、贈与後は1150万円から900万円に税額が減り、Aさんは毎年250万円を節税することができます。
一方、贈与を受けた人に他に所得がなかったとすると、500万円から基礎控除を差し引いた残りに対する所得税・住民税は約80万円。差し引き約170万円の節税効果が生じることになります。


※このセミナーの内容は、2002年8月現在のものです。