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既存住宅の省エネ改修工事を行った場合の住宅ローン控除 |
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住宅ローンにより省エネ改修工事を含む増改築を行った場合、その住宅ローン残高(1,000万円を限度)に一定の割合をかけた金額が、5年間にわたって所得税額から控除されます。ただし、現行の住宅ローン減税との選択制となります。 |
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【控除率】
特定の省エネ改修工事をした場合→200万円を限度に年末ローン残高の2%を控除。
それ以外の増改築工事をした場合→年末ローン残高の1%を控除。 |
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【対象となる借入金】
償還期間が5年以上の住宅ローンを対象とする。 |
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【対象となる工事】
省エネ改修工事の費用が30万円超のものが対象。 |
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■住宅ローン控除の比較表 |
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| 省エネ改修促進税制 |
2.0%
特定の省エネ改修工事
以外の部分1.0% |
| 5年間 |
| 5年以上が対象 |
200万円
特定の省エネ改修工事以外の
部分と合計で1,000万円 |
| 30万円超 |
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| 税額控除率 |
1.0%
7年目以降は0.5% |
2.0%
バリアフリー改修工事
以外の部分1.0% |
| 控除期間 |
10年間 ※1 |
5年間 |
ローンの
償還期間 |
10年以上が対象 |
5年以上が対象 |
ローンの
残高 |
2,000万円 |
200万円
バリアフリー改修工事以外の
部分と合計で1,000万円 |
| 工事費用 |
100万円超 |
30万円超 |
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※1 特例として15年も選択できます。その場合の控除率は1〜10年目までは0.6%、11〜15年目までは0.4%です。 |
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※2 参考として、昨年度に創設されたバリアフリー改修促進税制も付加。 |
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(参考資料:自由民主党税制調査会資料) |