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| 立退料は貸主が借主の受ける立ち退きの不利益を金銭で補償するものですが、一般的に以下の3つの内容を持つといわれてきました。 |
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| (1) |
立ち退きによって借主が支払わなければならない移転費用の補償(内容は下記[ア]〜[ウ]など) |
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| [イ] |
転居先取得に必要な費用
(敷金、礼金、前家賃、仲介手数料など) |
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| [ウ] |
現在の賃料と転居先の賃料の差額
(賃料の差額の約2年分くらい) |
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| (2) |
立ち退きによって借主が事実上失う利益の補償
(店舗として貸している場合などのいわゆる営業権の補償など) |
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| (3) |
立ち退きにより消滅する利用権の補償
(いわゆる財産権としての借家権の補償、なお、この借家権の評価の方法はいろいろあります) |
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| 立退料はこれらすべての補償を含むというわけではなく、各事例によりどこまでの補償をしたらよいかを個別に判断することになります。これを正当事由との関係であえて分類すれば下記のようになるでしょう。 |
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| 【A】 |
正当事由が完備している場合
借主側に立ち退きの義務があり、貸主は本来立退料を支払わなくてもよいケースです。ただ、借主が任意に立ち退かない場合は、裁判、判決、強制執行などと時間と労力を要しますから、これを回避するために場合により立退料の支払いで速やかな解決をはかることもあります。この場合の立退料は前記(1)の内容を中心に考えることになります。この場合、(1) の[ア]だけか、[イ]までか、[ウ]を含むかは事例により異なります。 |
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| 【B】 |
正当事由はあるが万全とはいえず、借主側にも建物使用の必要性等の事由がある場合
このケースが正当事由の補完としての立退料ということになります。前記(1)(2)の補償が主になると思われます。 |
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| 【C】 |
正当事由がない場合
この場合は貸主の一方的な都合での立ち退きですので、借主が承諾する場合のみ立ち退きが可能となります。従って前記(1)〜(3)すべてを補償する必要があります。 |
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| 以上が極めて理論的に考えた場合の立退料の内容になります。しかし、建物老朽化による建て替えなど、貸主に一定の正当事由がある場合がほとんどでしょうから、一般の居住目的建物であれば(1)の補償で解決している事例が多いのではないかと思われます。 |