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| では、どのような場合に、裁判所が地主の承諾に代わる許可を出してくれる(許可の要件)のでしょうか。前述(1)(2)(3)のケースを見てみましょう。 |
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(1)のケース |
| 第三者が譲渡・転貸を受けても地主に不利となるおそれがない場合 |
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| (2)のケース |
| 土地の通常の利用上、相当な新築・増改築である場合 |
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| (3)のケース |
| 付近の土地の利用状況の変化、その他の事情の変更により、建物の種類・構造・規模・用途を変更することが相当である場合 |
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| そして、裁判所は許可を出すにあたって、借地人に対して財産上の給付(金銭の支払い)を命じるのが通例です(許可の条件)。その金額は以下のようになります。 |
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(1)のケース |
| 借地権価格〔土地の時価(借地権がないと仮定して、土地を売却した場合の値段)の6〜7割前後〕の10%前後 |
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| (2)のケース |
| 新築の場合で土地の時価(借地権がないと仮定して、土地を売却した場合の値段)の3%(ただし、床面積が増えたり、自宅用の建物を賃貸併用にして収益力がアップする場合などは、最高5%)、増改築の場合は、その規模に応じて1〜2%くらい |
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| (3)のケース |
| ケースバイケースだが、建物の構造を「木造」から「軽量鉄骨造」に変更した場合について3%とした決定例がある |
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| なお、平成4年7月以前に契約された賃貸借の場合、非堅固建物(木造や軽量鉄骨造のもの。普通建物ともいいます)と堅固建物(重量鉄骨や鉄筋コンクリート造のもの等)の区別があります(同年8月1日以降に初めて設定される借地については、堅固・非堅固の区別が廃止されました)が、非堅固建物しか建てられない条件の借地に堅固建物を建てようとする場合には、借地条件変更の借地非訟の申立てが必要とされます。その場合に裁判所が支払いを命じる金額は、土地の時価の10%くらいとなります。 |
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