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(1) |
耐用年数経過時点の残存価額(取得価額の10%)まで償却します。 |
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1年目の減価償却費 …3,000万円×0.9×0.037=999,000円
27年目の未償却残高…3,000万円−999,000円×27年(26,973,000円)=3,027,000円 |
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ここで、未償却残高は300万円(3,000万円×10%)より27,000円多額ですが、これは償却率が小数点3位未満で切り捨てられているからです。 |
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| (2) |
残存価額(残存10%)から償却可能限度額(残存5%)までの償却は、耐用年数経過後に行われることとなります。 |
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28年目の未償却残高…3,027,000円−999,000円=2,028,000円
29年目の未償却残高…2,028,000円−999,000円=1,029,000円 |
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29年目は、減価償却費999,000円を差し引きすると未償却残高が1,500,000円(3,000万円×5%)を下回るので、29年目の減価償却費は999,000円ではなく、999,000円−(1,500,000円−1,029,000円)=528,000円となります。この結果、この年の未償却残高は1,500,000円となります。 |
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| (3) |
改正前の制度では、償却可能限度額(取得価額の95%)までしか償却を行うことができませんでしたが、改正後は償却可能限度額が廃止され、100%償却できるようになりました。そのため、取得価額の5%については、翌年度以後の5年間で均等償却します。なお、備忘価額1円は減価償却資産がある限り残すことになっています。 |
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30年目の減価償却費(1,500,000円−1円)÷5年=300,000円
31年目の減価償却費(1,500,000円−1円)÷5年=300,000円 |
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以後の年も同じ300,000円を減価償却費として、通算で5年間計上できます(円未満切り上げ)。
また、平成19年12月31日で未償却残高が5%に達した減価償却資産や、平成18年末ですでに5%に達した減価償却資産については、平成20年から上記(3)の計算をすることになります。 |
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