| このセミナーの内容は、2007年2月25日現在のものです。 |
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| 今年の税制改正は、昨年末にまとめられた「平成19年度税制改正大綱」にしたがい、国会で可決されて施行となります。持続的な経済活性化を実現するために、減価償却制度の抜本的見直しがあった他、中小企業の事業承継税制、土地・住宅税制や納税環境整備等についての改正もありました。その改正内容の主なポイントを確認していきましょう。 | |
| 持続的な経済の活性化を図り、日本の企業の国際競争力を高めるため、減価償却制度に関して抜本的な見直しが行われました。 |
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| 中小企業の事業承継税制では、役員給与の損金不算入制度の適用除外枠の引き上げと、相続時精算課税制度の適用枠が拡大されたところに注目です。 |
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| もともと、この制度は平成18年度の改正で創設されたものですが、起業をスムーズにした会社法の流れに逆行するだけでなく、税理論上も問題の多い制度として強い批判を浴びてきたものです。 |
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| この制度は中小企業の早期かつ計画的な事業承継の促進を図る見地から新設されたものです。しかし、受贈者(相続人)の要件として厳しい制限があるように思われます。 |
| 国民生活への配慮として、新たな制度の創立や特例の延長などが定められています。 | |||
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| 上記の(1)は税源移譲に伴い中低所得者層の所得税額が減少する中で、ローン控除が取りきれなくなる弊害をできるだけ排除する対応策です。(4)は当初廃止が濃厚でしたが、安倍新政権の経済活性化優先政策により継続となりました。他の適用期限切れの特例についても、そのほとんどが延長となりましたが、「相続等により取得した居住用財産の買換えの特例」については廃止となりましたので注意が必要です。 |
| スムーズに適正な納税ができるように、税金納付環境が整えられました。 | |||
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