| このセミナーの内容は、2006年8月25日現在のものです。 |
|
|
| 青色申告を勧められたけれど、特典は何があるの?白色申告とはどこが違うの?という疑問をお持ちの方は多いと思います。今回は不動産所得に関係する青色申告の主な特典について、白色申告と対比しながらまとめてみました。 | |
| (1)青色申告特別控除 | |||||||||||||||||
| 収入から経費を差し引いた金額(所得金額といいます)から次にあげる一定の控除額を差し引くことができます。白色申告者にはこのような控除制度は認められていません。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| (2)青色事業専従者給与 | ||||||||||||||||||||
| 所得税では、就業の対価として支払う給料等であっても、生計を一にする親族に対するものは、原則として必要経費に算入されない取り扱いになっています。青色事業専従者給与は、事前の届出を条件に例外として認められている制度で、支給する給料を必要経費に計上することができます。青色事業専従者の要件は、(1)青色申告者と生計を一にする配偶者またはその他の親族であること(2)その年の12月31日現在に、15歳以上であること(3)原則として、その年中6カ月超の期間、その事業に専従すること(年の中途開業の場合などには別途基準があります)。なお、学生や他に職業のある人は、原則として専従者とは認められませんので注意してください。 白色申告者の場合には、下記のA・Bの金額のうちいずれか低い金額が、事業専従者控除額として必要経費とみなされます。 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 青色申告者の場合には専従者給与額を届出により定めることができるのに対し、白色申告者の場合には、専従者ごとに控除額があらかじめ定められているという違いがあります。なお、青色白色とも事業専従者に該当する人は、控除対象配偶者や扶養親族とされませんので、事業専従者とするのか扶養の対象者とするのか事前によく検討することが必要です。 |
| (3)純損失の繰越控除または繰戻し還付 |
| 不動産所得と他の所得を合算した合計所得金額が赤字(これを純損失といいます)になった時、青色申告者の場合は、(1)翌年以降3年間の黒字の所得と合算して控除を受ける、(2)前年の黒字所得にさかのぼって合算して前年の所得税額から還付を受ける、のいずれかの適用を受けることができます。(1)の控除を受けるためには、その純損失が生じた年分の青色申告書(損失)を原則期限内に提出し、その後の年分の確定申告書(青色でなくてもよい)を連続して提出することが必要です。(2)の還付を受けるためには、その純損失が生じた年分の青色申告書(損失)とともに還付請求書を原則期限内に提出する必要があります。なおその前年も青色申告書を提出していることが要件です。 白色申告者の場合には、純損失のうち事業用資産の災害による損失など、一定の金額のみが(1)の控除の対象となります。 |
![]() |
| (4)少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例 |
| 青色申告者が平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額をその年分の不動産所得の必要経費に算入できます。ただし平成18年4月1日以降に取得した分は、年間300万円を限度とします。この特例を受ける場合には、青色申告決算書の減価償却費の計算欄に下記の図表1のように記入します。この特例も白色申告者には認められていません。 |
|
| 青色申告の選択、青色事業専従者給与の適用を受けるためには、下記の図表2のような届出が必要です。なお、純損失の繰越控除または繰戻し還付、少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例を受けるための事前届出は不要です。 |
|