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| 賃貸住宅のリフォーム(修繕)の工事支出は、確定申告において、「修繕費」として一度に経費処理できるのか。あるいは「資本的支出」として、数年間にわたって少しずつ「減価償却費」で処理していくべきなのか。オーナーさんは判断に迷うことがあります。その判定を、税法の規定に従ってわかりやすく示したのが、下の『「資本的支出」と「修繕費」の区分判定フローチャート』です。工事支出の金額や周期、目的などに沿って<YES・NO>で「資本的支出=減価償却費」か「修繕費」かの判定ができるようになっています。 |
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| ※注1: |
「基通」とは法人税法基本通達、「所基通」とは所得税法基本通達のこと。内容はどちらも同じです。 |
| ※注2: |
「20万円未満」の判定は、1つの計画に基づき同一の固定資産への支出額の合計で行います。 |
| ※注3: |
「前期末取得価額(所得税では、前年の12月31日の取得価額)」とは、「原始取得価額+これまでの資本的支出−除去した部分」に対応する取得価額で求めた数値です。 |
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| フローチャートのうち、3番目のチェックポイントに「明らかに価値を高めるもの又は耐久性を増すもの」とありますが、通達ではこれに該当するものとして、下記の項目が例示されています。 |
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(1) |
建物の避難階段の取り付け等、物理的に付加した部分に係る金額 |
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(2) |
用途変更のための模様替え等、改造又は改装に直接要した金額 |
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| また、4番目に「通常の維持管理のためのもの」がありますが、これに該当するものとしては、下記の(1)が例示されています。(2)〜(4)は現在の通達にはのっていませんが、旧通達に例示されており、「修繕費」になります。 |
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(1) |
現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した金額及び、砂利道や砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した金額 |
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(2) |
家屋又は壁の塗り替え |
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(3) |
床や瓦の毀損(きそん)部分の取り替え |
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(4) |
畳の表替え、障子・襖(クロス)の張り替え |
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