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| 前述したように、不動産管理会社を利用した所得税対策は、土地を所有する個人が自分の名義で賃貸物件を建築し、不動産管理会社を「経由」することによって、オーナーに偏りがちな収入を家族に分散し、節税をはかります。この場合の不動産管理会社の運営形態としては、「管理委託方式」と「転貸方式」の2つが考えられます。 |
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| (1) |
管理委託方式 |
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オーナーが不動産管理会社へ管理料を支払う方式です。具体的には、オーナーが所有する賃貸物件を賃借人(テナント)に賃貸する時に、管理会社が仲介などを行い、管理を代行することによって管理料を受領します。支払った管理料は、オーナーの不動産所得の計算上は、経費となります。一方、不動産管理会社が受け取った管理料は管理収入となります。
この方式では、不動産管理会社の業務は賃貸料の集金、清掃、借家人などのトラブルの調整等、比較的簡単な仕事であり、管理料としては家賃収入の5〜7%程度が妥当と考えられています。ただ、この方式の欠点は、管理会社の収入が少なくなること、また管理料を受け取るために不動産管理会社がどれだけの仕事をしたかが常に問題となることです。 |
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転貸方式 |
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オーナーがマンションを不動産管理会社に一括して賃貸し、これを不動産管理会社がさらに賃借人(テナント)に転貸する方式で、一般的には「一括借上げシステム」と呼ばれています。賃借人から受け取る家賃とオーナーへ支払う賃料との差額が、不動産管理会社の収入となるわけです。
この方式は、オーナーに家賃を保証することから、オーナーは安定した賃料収入が得られます。一方、不動産管理会社は、空室保証のリスクを負うことになります。一般にこの方式は、大手不動産管理会社が賃貸料の保証をする方法として利用されています。保証料は、地域差や保証内容にもよりますが、家賃収入の10%〜20%ぐらいが多いようです。 |
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| いずれの方式も注意点は、適正な「管理料」「転貸料」をいくらにするかです。不動産管理会社に残る金額が大きいほど、オーナーさんにとっては節税にはなりますが、その金額が経済的に合理性を持っていなければ認められません。過去の税務調査でも、30%〜50%の管理料と設定した場合には、否認されています。したがって、いずれの方式においても、一般の不動産管理会社が採用している基準を超えないようにすることがポイントになります。 |
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